現在の日本の著作権法によれば、著作物を創作した著作者が死亡して50年が経過すると、その著作権は消滅するとあります。
つまり、50年以上前に他界した作家の作品は、基本的に複製が自由にできることになります。
許諾なしで、その作品を朗読し、録音するという行為も可能となるわけです。
そこで、選んだ朗読の元ネタが、芥川龍之介の「蜘蛛の糸」。
芥川龍之介は1927年に他界しており、その後すでに50年が経過しています。
だから「蜘蛛の糸」に対する著作権も消滅していることになります。
こういった理由で、トレーニング用のデータとして、この作品を選びました。
ただ、朗読してできあがったデータ(音声データ)は、「二次著作物」として、元の創作物とは別に、新たに著作権が発生して、保護されます。
つまり、元の作品の著作権は消滅していますが、このトレーニング用につくった音声データには著作権が存在し、その権利は当協会に帰属することになります。
そのため、当協会がお譲りした音声データは、当協会の許諾なしに複製、放送、インターネットでの公開など、著作権を侵害するような行為はできないので注意してください。
万が一してしまうと、法的に罰せられることになります。著作権法の罰則は最近重くなって、結構きついので、くれぐれもお願いします。 |